昨日石井神社の役員会と総代会を行いました
宮司の逝去にともなう宮司の選任や、境内整備、年度決算などが話し合われました
神社は一宗教法人となっていますので、宗教法人法などの法令や各神社の規則に基づいて運営がなされる必要があります
神社の代表である宮司が「思い通りに何でもできる」ってわけではないんです
すべて代表役員である宮司と地域の氏子などから選ばれた役員とで、民主的に話し合われて運営されます
神社には伝統があり、公共性もありますし、一般の会社のように会議で決めて、物事が進んでいくんです
宮司の欠員については30日以内に欠員を解消しなければならないと定められていますので、喪が明けない内ですが、会議を開催して代表役員以外の役員さんで後任を決定しました
あとは神社本庁(神社を包括する法人)に申請して、問題がなければ任命され、ようやく宮司となるのです
当社や兼務する神社は3月末決算ですので、早く代表役員の任命をもらわないと、所轄庁への書類提出もできないし、遅れると罰金なども課されるのですから、宗教法人もいろいろと大変なんですよ
http://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kanri/
0コメント